法定3帳簿とは、使用者が労働者を使用する際に必ず作成しなければならない労働者名簿、
出勤簿、賃金台帳のことをいいます。
◆労働者名簿
労働者名簿に記載すべき事項は次のとおりです。
・ 労働者の氏名、性別および生年月日
・ 住所
→ 住所の欄は原則として市町村名、番地まで詳細に記載します。
・ 履歴
→ この欄は最終学歴および職歴(従事した業務の種類とその期間)、略歴を記入すればよい
ですが労務管理上の参考にするためになるべく細かく記載するのが望ましいといえます。
・ 従事する業務の種類
→ この欄は「大工」,「左官」,「配管工」,「労務係事務」等なるべく具体的に記載します。
→ 労働者を常時30人未満使用する事業所では記載しなくても構いません。
・ 雇入れの年月日
・ 退職年月日とその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
・ 死亡の年月日とその原因
保存期間:労働者の解雇、退職または死亡の日から起算して3年間
◆賃金台帳
賃金台帳に記載すべき事項は次のとおりです。
・ 氏名
・ 性別
・ 賃金計算期間
・ 労働日数
・ 労働時間数
・ 時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
→ これらの時間数を集計する場合、1日単位での端数時間切捨ては認められません。但し、
1ヵ月間における各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切捨て、
30分以上を1時間に切上げることは認められています。
・ 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
・ 労使協定によって賃金の一部を控除した場合にはその額
保存期間:最後の記入日から起算して3年間
◆出勤簿
労働時間を正しく管理するために、使用者が行うべき事項は次のとおりです。
・ 労働日ごとに始業・終業時刻を確認・記録しこれを基に何時間働いたのか把握・確定する
・ 使用者自ら始業・終業時刻を現認するか、タイムカード等の客観的な記録を基に確認する
・ 自己申告制により始業・終業時刻を記録確認する場合は、対象となる労働者に対して正しく
申告を行わせるとともに、使用者は把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか
について、必要に応じて実態調査を実施する
保存期間:最後の記入日から起算して3年間
※出勤簿やタイムカード以外にも、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したものや残業命令書
など労働時間を確認できる書類についても保存が必要となります。
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