◆加入に際しての注意点
中小事業主特別加入は、「本来補償の対象外ではあるもののその雇用している労働者と同様の業務を行っている事業主等についても特別に加入を認めましょう」という制度です。そのため労働者を雇用した上で事業所の労災保険を成立させなくては中小事業主自身が政府労災に加入することができません。監督署では仮に中小事業主特別加入分の保険料を納付していたとしても、被災した際に「常時使用する労働者がいない」ものと判断した場合、すでに事業所の労災保険が消滅し、また特別加入者としての地位も消滅したものとして取り扱います。すなわち効力が消滅している中小事業主労災に加入し続けても結果的に保険が適用されないということになります。
「常時使用する労働者がいない」とは具体的にどのような状況を指すのか?
同居の親族のみで経営している事業所 |
※親族のみで経営している事業所で、事業主と別居している親族が労働者に当たるかどうかは
実態により判断されるため、必ずしも別居の親族 = 労働者にあたるとは限りません。
作業に従事する労働者がいなくなり、今後新たに雇入れる意思がないことが明確な事業所 |
※1年間で100日以上にわたり労働者を使用している実態があり、被災時にたまたま現場作業に
従事する労働者が1人もいない状況であっても、今後労働者を雇入れる意思がある場合には
常時使用する労働者がいるものとして取り扱われます。
※中小事業主特別加入の費用※
◆補足事項
事業主が必ずしも中小事業主特別加入(第1種)へ加入する訳ではありません。法人の代表者であっても常時使用する労働者がいなければ一人親方特別加入(第2種)へ加入することになります。
関連リンク:建設業の特別加入(中小事業主・一人親方)
神奈川SRに移行するまでの流れ
特別加入者の補償対象となる範囲
小規模建設業専門サイトメニュー ≫ 中小事業主特別加入の注意点