働き方改革関連 ≫ 同一労働同一賃金
同一労働同一賃金(雇用形態に関わらない公正な待遇の確保)
(根拠条文:労働者派遣法第二十六条、第三十条、第三十一条他、パート・有期雇用労働法)
施行日 : 大企業 2020年4月1日〜
中小企業 2021年4月1日〜
変更点その@
・不合理な待遇差を解消するための規定が整備されました!
【パートタイマー・有期雇用労働者(契約社員)に関して】
これまでは・・・
☞均等待遇規定(非正規社員の「職務内容」、「職務内容および配置の変更範囲」が正社員と
同じ場合、正社員と比べ差別的な取扱いをしてはならない)に関しては、パートタイマーだけ
が規定されていた。
※均等待遇=同じ待遇が求められる
☞均衡待遇規定(「職務内容」、「職務内容および配置の変更範囲」、「その他の事情」につい
て、非正規社員と正社員の相違点を考慮した上で不合理な待遇差を設けてはならない)に関し
ては、どのような待遇差が不合理に当たるのかが明確にされてはいなかった。
※均衡待遇=不合理な待遇差の禁止する
これからは・・・
☞均等待遇規定に関しては、新たに有期雇用労働者も対象になった。
☞均衡待遇規定に関しては、基本給や賞与など「それぞれの待遇ごと」にその性質や目的に照ら
して適切と認められる事情を考慮しての判断が必要であることが明確になった。また具体的な
判断事例はガイドライン等で明確に示されることになった。
【派遣労働者に関して】
これまでは・・・
☞派遣労働者と派遣先労働者との待遇差に関しては、「配慮しなければならない」といった規定
がされているだけだった。
これからは・・・
☞派遣労働者に対する待遇に関しては、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」の
いづれかの選択制になった。
※派遣先均等・均衡方式=派遣先が派遣元に待遇情報を提供しその情報を基に待遇を決める
※労使協定方式=派遣元社内で労使協定を締結し待遇を決める。賃金額には一定要件あり
変更点そのA
・労働者に対する待遇に関する説明義務が強化されました!
これまでは・・・
☞パートタイマーに対して、待遇差の内容やその理由に関する説明義務はなかった。
☞有期雇用労働者(契約社員)に対して、待遇内容や待遇決定に際しての考慮事項、待遇差の
内容やその理由に関する説明義務はなかった。
☞派遣労働者に対して、待遇差の内容やその理由に関する説明義務はなかった。
これからは・・・
☞パートタイマー、有期雇用労働者(契約社員)、派遣労働者など、雇用形態に関係なく、待遇
内容や待遇決定に際しての考慮事項、待遇差の内容やその理由について、労働者本人から
求めがあった場合には説明を行わなくてはならなくなった(義務化)。
☞説明を求めた労働者に対しては、そのことを理由として解雇や不利益な取扱いをしてはなら
なくなった。
【事業主様の検討課題】
☞現在支給している各種手当について見直しが必要となる。
☞定年再雇用後の賃金設計について見直しが必要となる。
☞派遣元事業所については、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のどちらを選
ぶか。仮に労使協定方式を選ぶ際には「厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金額」が
一体いくらで、実際当てはめた場合どの程度の額になるのかの試算等が必要となる。