働き方改革関連 ≫ フレックスタイム制の拡充
フレックスタイム制の拡充
(根拠条文:労働基準法第三十二条の三)
施行日 : 2019年4月1日〜 ※すべての企業が対象※
変更点その@
・「清算期間」の上限が延長されます!
これまでは・・・
☞清算期間は1ヵ月以内の期間に限られていた。
☞労基署への労使協定の届出は不要だった。
これからは・・・
☞清算期間の上限が3ヵ月に延長される。
☞1ヵ月を超える清算期間を設定する場合、起算日から1ヵ月ごとに区分した各期間について、
1週間あたりの労働時間が50時間を超えないようにしなければならない。
☞1ヵ月を超える清算期間を設定する場合、労使協定を労基署に届け出なければならない。
変更点そのA
・1ヵ月を超える清算期間を設定する場合の協定届は新様式を
使用します!