労働者に直接業務指示などを行い、実態としては派遣労働に該当するものをいいます。
・労働者派遣法や職業安定法に違反する行為
→ 違法な人貸し行為に該当
・労働基準法や労働安全衛生法上の使用者責任の所在が曖昧になる行為
→ 労働条件の低下を招くとともに、安全衛生管理が疎かになる恐れがある
派遣と請負の区分基準に関する自主点検表.pdf (愛知労働局のものです)
派遣と請負の区分基準に関する疑義応答集.pdf (厚生労働省のものです)
◆偽装請負のパターン
代表型 |
請負と称しながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤や勤務時間の管理を行ったりしているパターン |
形式だけ責任者型 |
現場には形式的に責任者を置いているが、その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態が同じというパターン |
使用者不明型 |
業者Aが業者Bに仕事を発注し、Bは別の業者Cに請けた仕事をそのまま出す。Cに雇用されている労働者がAの現場に行って、AやBの指示によって仕事をするという一体誰に雇用されているのかがよく分からないパターン |
一人請負型 |
実態として、業者Aから業者Bで働くように労働者を斡旋する。ところがBはその労働者と雇用契約を結ばず、個人事業主として請負契約を結び業務の指示や命令をして働かせるというパターン |
◆偽装請負の状態を解消するには
・ 請負業者に対する指揮監督関係の見直しを行う、または請負・業務委託契約から労働者派遣
契約に切り替える(指揮監督対象が下請業者の労働者である場合)
・ 請負・業務委託契約から労働契約に切り替える(指揮監督対象が個人請負等である場合)
などといった方法をとる必要があります。
図解・偽装請負、労働者の貸借、二重派遣、出向労働者の派遣
◆出向について
出向とは、出向元事業所との雇用関係とは別に、出向先事業所との間において新たな雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態をいいます。出向については職業安定法で定める『労働者供給事業』に該当する行為ですが、当該出向が業として行われるもの(一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行すること)でない場合は同法違反に当たりません。一般的に社会通念上業として行われているものと判断されない要件は次のとおりです。
・ 自社での解雇を避けるため、関連会社で雇用機会を確保することを目的とするもの |
→ 高年齢化対策、雇用調整が目的 |
・ 直接資本関係のあるグループ企業内での人事交流を目的とするもの |
→ 提携関係の強化や人材の過不足の是正などが目的 |
・ 経営指導や技術指導の実施を目的とするもの |
→ 経理、人事、営業等の援助や技術、ノウハウ等の指導や教育が目的 |
・職業能力開発の一環として行うことを目的とするもの |
→ 教育研修や能力開発、育成などが目的 |
出向は通常、営利目的等で行われるものではなく、報酬の支払いについても原則、無償か賃金相当額にとどまるため同法違反には当たりません。しかし次のように請負契約関係にある業者間において偽装請負を形式的に回避する目的等で行う出向については、社会通念上業として行われているものと判断し得るため行政による是正指導の対象となります。
・ 注文者が、下請として働いている労働者を直接指揮監督する(形式的に偽装請負を回避
する)目的で下請業者に現場責任者等を出向させる行為
参考事例)
@大手電気機器メーカーが下請業者に対し、指揮命令役となる自社社員約200人を技術指導の
名目で出向させていた。
A大手産業ロボットメーカーが下請業者(同社が100%出資する子会社)に対し指揮命令役と
なる自社社員約100人を『違法な請負状態の解消』を口実に出向させていた。
・ 下請業者が、形式的に労働者派遣を回避する目的で注文者に自社の労働者を出向させ、出向
元が当該出向労働の成果を自社の売上に計上する行為
参考事例)
@大手トラックメーカーが人材会社から約1100人の労働者を出向契約という形で自社工場に
受け入れ働かせていた。
偽装請負を免れる目的で出向契約を結び、下請労働者に業務指示を行う
