平成27年9月30日の法改正により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は新たな許可基準に基づく許可制となりました。
※以下は主な相違点です。
特定労働者派遣(届出制) | 一般労働者派遣(許可制) | |
派遣労働者の範囲 | 常用労働者のみ派遣可能 | 常用労働者とそれ以外の者も派遣可能 |
更新手続 | なし | 最初は3年、以後は5年ごと |
資産要件 | なし | あり |
事業所の面積要件 | なし | あり |
事業開始までの期間 | 届出後即日 | 許可申請後約3ヵ月 |
派遣元責任者の要件 | 派遣元責任者講習受講不要 雇用管理経験不要 |
派遣元責任者講習受講必須 3年以上の雇用管理経験必須 |
職務代行者の選任 | なし | あり |
収入印紙代 | なし | あり(1事業所の場合は12万円) |
登録免許税 | なし | あり(9万円) |
◆労働局へ申請するまでの流れ(許可制の労働者派遣事業を始める場合)
※許可申請の流れ(山口労働局)
・ 派遣元責任者講習を受講する ・ 定款および商業登記簿の事業目的に「労働者派遣事業」を加える |
申請に必要な書類を準備する |
※建設業の場合、別途、誓約書の添付が必要となります。
↓
本社を管轄する労働局に申請する |
申請日の翌月20日頃をメドに実地調査が行われる |
キャビネット、派遣元責任者の席などを確認します。
↓
正式に許可が下りる |
◆派遣元で無期雇用されている施工管理者等を派遣するまでの流れ
※労働者派遣の流れ(山口労働局)
派遣社員の受入期間を決める |
派遣元に対して派遣の依頼をする |
当該派遣元に対する抵触日通知は不要です(改正労働者派遣法に関するQ&A第2集)。
↓
派遣先と派遣元との間で、労働者派遣基本契約を締結する |
↓
派遣元は、派遣する労働者に対して派遣労働者になる旨を明示し、同意を得る |
派遣元は、派遣する労働者に対して就業条件を書面にて明示する |
↓
派遣元は、派遣先に対して書面の交付等により、派遣する労働者の名前等を通知する |
↓
派遣就業の開始 |
◆当事務所にお任せ頂く際の各種料金(税別)
@労働者派遣事業許可申請:150,000円
※申請書類その他添付書類一式の作成および提出代行まで含んだ料金となります。なお、
就業規則変更に関する費用は含まれておりません。
※許可申請にあたり一番の悩みどころとなる「キャリアアップに資する教育訓練」の立案は、
事業主様と十分に打ち合わせをさせて頂きながら進めていくことになります。
※料金に関しては許可取得後にお支払い頂きます。
※上記費用以外に、収入印紙代120,000円(1事業所のみの場合)と登録免許税90,000円が
かかります。
A許可取得後の事業報告書類作成・届出:30,000円〜
・労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告)
・労働者派遣事業収支決算書/関係派遣先割合派遣割合報告書
B派遣関係書類の作成:50,000円〜
派遣関係書類のチェック:40,000円〜
・基本契約書
・派遣依頼書
・派遣通知書
・派遣元管理台帳 等
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