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勤務間インターバル制度
(根拠条文:労働時間等設定改善法第二条)
施行日 : 2019年4月1日〜 ※すべての企業が対象※
事業主は、労働者の健康および福祉を確保するために前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならなくなります(努力義務)。
【事業主様の検討課題】
☞インターバルの時間数は何時間とするのか
☞例外を設けるかどうか、設けた場合の手続方法
☞翌日の勤務時間に及んだ場合の取扱いについて(時差出勤、勤務みなし)
参考リンク : 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)