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長時間労働者の医師面接指導の見直し他
(根拠条文:労働安全衛生法第十三条、六十六条、百四条他)
施行日 : 2019年4月1日〜 ※すべての企業が対象※
変更点その@
・産業医に対する情報提供が強化されます!
これまでは・・・
☞産業医は労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは事業者に対して勧告する
ことができた。
これからは・・・
☞事業者は長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など産業医が労働者の健康管理等を適切
に行うために必要な情報を提供しなければならない。
☞情報提供をしなくてはならない長時間労働者とは、1ヵ月あたりの時間外労働が80時間を超え
る労働者。
変更点そのA
・産業医の活動環境が整備されます!
これまでは・・・
☞事業者は産業医から勧告を受けた場合はその勧告を尊重する義務があった。
これからは・・・
☞事業者は産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で構成する衛生委員会に報告
することが求められ、衛生委員会での実効性のある健康確保対策の検討に役立たせる。
変更点そのB
・労働者に対する健康相談の体制が整備されます!
これまでは・・・
☞事業者は労働者の健康相談等を継続的かつ計画的に行う必要があった(努力義務)。
これからは・・・
☞事業者は産業医等が労働者から健康相談に応じるための体制整備に努めなければならない。
☞事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用および適正な管理について指針を定め、
労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにする。
変更点そのC
・医師による面接指導の基準が変わります!
これまでは・・・
☞対象者は1ヵ月あたりの時間外労働が100時間を超える労働者。
これからは・・・
☞対象者は1ヵ月あたりの時間外労働が80時間を超える労働者。
参考 : 改正による面接指導の流れ (熊本産業保健総合支援センター)
