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労働時間の状況の把握の実効性確保
(根拠条文:労働安全衛生法第六十六条の八の三)
施行日 : 2019年4月1日〜 ※すべての企業が対象※
変更点:労働者の労働時間の把握が法律により義務化されます!
これまでは・・・
☞割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することを行政通達の中で規定
していた。
☞裁量労働制の適用者や管理監督者は行政通達の対象外だった。
これからは・・・
☞健康管理の観点から、裁量労働制の適用者や管理監督者む含め、すべての人の労働時間
状況が「客観的な方法」その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付ける。
客観的な方法とは・・・
原則 : タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等
※客観的な方法その他適切な方法については、「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン」が基になると考えられます。
※厚労省作成のガイドラインはこちら (リーフレット)
【事業主様の検討課題】
・客観的な方法により労働時間を把握するための手段の検討
・助成金活用の検討
参考リンク : 現場までの移動時間や準備時間
