◆法人および常時使用される従業員が5人以上いる個人事業所
適切な加入形態(常用従業員の場合)
公的医療保険 | 公的年金 | |
@ | 協会けんぽ | 厚生年金 |
A | 健康保険組合 | 厚生年金 |
B | 建設系国保組合 | 厚生年金 |
@の補足説明 : 事業所整理番号および事業所番号については協会けんぽ、厚生年金ともに
共通番号となります。
Bの補足説明 : 年金事務所で適用除外が承認された場合に引き続き国保組合に加入することが
可能となります。
※Bについては適切な加入形態であり、改めて協会けんぽに入り直す必要はありません。
※個人事業所の場合、個人事業主とその家族従事者については適用除外となるため、加入形態は
下のCまたはDとなります。
例) 常時5人の従業員を使用する個人事業所の場合
・代表者と家族従業員 → CまたはD ※原則、家族従業員は「使用される者」に含まれない
・常用従業員A、B、C、D、E → @からBまでのいずれか
不適切な加入形態(常用従業員の場合)
公的医療保険 | 公的年金 | |
C | 建設系国保組合 | 国民年金 |
D | 市区町村国保 | 国民年金 |
Cの補足説明 : Bへの変更が可能かどうかについては現在加入中の国保組合にご確認ください。
◆常時使用される従業員が5人未満の個人事業所
公的医療保険 | 公的年金 | |
適切 | 建設系国保組合 | 国民年金 |
適切 | 市区町村国保 | 国民年金 |
※常時使用される従業員が5人未満の個人事業所の場合、健康保険および厚生年金は強制適用
ではないものの従業員の2分の1以上の加入同意がある場合に任意加入することができます。
なお、個人事業主とその家族従事者は適用除外となります。
参考リンク:建設業における労働保険、社会保険の加入義務等.pdf
社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン.pdf
ガイドラインに関するQ&A.pdf
建設業に係る協会けんぽへの加入と国保組合への加入について.pdf
社会保険未加入対策に関するQ&A(よくある質問).pdf (国交省作成)
社会保険加入にあたっての判断事例集(一人親方向け).pdf (国交省作成)
社会保険加入にあたっての判断事例集(建設企業向け).pdf (国交省作成)
◆小規模建設業者様に対して当事務所がお手伝いできること◆ |
対象となる協力会社の事業所形態(法人または個人)および作業員の就労形態(労働者または 一人親方)を確認した上で、適切な保険と年金の組み合わせについてご説明致します。 |
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