労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、
労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて
保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、
特別加入制度(特別労災)です。
◆中小事業主等
中小事業主等とは、建設業の場合、常時300人以下の労働者を常時使用する事業主(法人個人を
問わない)や事業主の家族従事者、又は事業主以外の役員などをいいます。
中小事業主等が政府労災に特別加入するには、次の2つの要件を満たすことが必要になります。
@雇用する労働者について保険関係が成立していること |
・ 元請として工事を請け負い、且つ、常時使用する労働者(現場作業に従事する労働者)が
いること
→ 原則として下請工事しか行っていない事業所は、現場労災において保険関係が成立でき
ず、また、中小事業主としても特別加入することができません。
→ 常時使用する労働者がいなければ特別加入することはできません。但し、継続して労働
者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している
場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
A労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること |
労働保険事務組合は主に事業協同組合、労働組合、商工会議所や社会保険労務士事務所が母体
となって運営しており、特別加入するにはこれらいずれかの事務組合に入会した上で労働保険の
事務処理を委託する必要があります。
◆一人親方
一人親方とは、常態として労働者を使用せずに事業を行う個人事業主や自営業者の方をいいます。なお、一人親方として特別加入するには、一人親方自身がいずれかの事務組合に入会した上で労働保険の事務処理を委託する必要があります。
◆労働保険事務組合 神奈川SR経営労務センター
当事務所が所属している労働保険事務組合 神奈川SR経営労務センターでは中小事業主等、及び一人親方における政府労災への特別加入が可能です。
同センターに事務処理を委託する際には所属している社会保険労務士と委託契約を締結する必要があります。
【神奈川SR発行の加入確認証見本】
※第1種特別加入者(中小事業主) ※第2種特別加入者(一人親方)
委託可能な主たる事業所の所在地 (第一種:中小事業主等) |
委託可能な住居の所在地 (第二種:一人親方) |
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地域 | 東京都,神奈川県,静岡県,山梨県 | 東京都,神奈川県,静岡県,山梨県、 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県 |
関連リンク:神奈川SRに移行するまでの流れ
特別加入者の補償対象となる範囲
中小事業主特別加入の注意点
最近では協力会社の事業主に対して特別加入を要求する動きも強まって

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