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高度プロフェッショナル制度の創設
(根拠条文:労働基準法第四十一条の二)
施行日 : 2019年4月1日〜 ※すべての企業が対象※
ポイントその@
・一定の要件を満たした特定高度専門業務従事者について、管理
監督者同様に労働時間、休憩、休日、および深夜の割増賃金に
関する規定の適用除外を認める。
これまでは・・・
☞労基法上の労働者である場合には原則として1日8時間、1週40時間といった労働時間の制限
を受け、また時間外労働が行われた際には割増賃金の支払いが必要であった。
これからは・・・
☞労働者のうち、「使用者との間の書面合意に基づき職務の範囲が明確に定められて」おり、
「その職務の範囲内で働く労働者」であり、かつ、「1年間に使用者から支払われることが
確実と見込まれる賃金の額が厚生労働省令で定める額以上」の特定高度専門業務従事者に
対する労働時間、休憩、休日、および深夜の割増賃金に関する規定は適用除外となる。
【特定高度専門業務従事者】
・金融商品の開発業務・ディーリング業務
・アナリストの業務(企業・市場などの高度な分析業務)
・コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)
・研究開発業務
【厚生労働省令で定める額】
・厚生労働省で作成する毎月勤労統計において、労働者1人あたりの平均給与額の3倍の
額を相当程度上回る水準(現在の目安としては年収1075万円以上)
ポイントそのA
・高度プロフェッショナル制度の導入にあたっては、以下の健康
確保措置が求められる。
【必須事項】
・健康管理時間(事業場内・外において労働した時間の合計)の把握
・1年間を通じ104日以上かつ、4週間を通じ4日以上の休日の確保
【選択的事項】 ※以下のいずれかの措置を講じなければならない※
・勤務間インターバル制度の導入および深夜労働の回数の制限
・健康管理時間の管理(1ヵ月または3ヵ月での上限設定)
・1年に1回以上の継続した2週間以上の休日の付与
・健康管理時間が一定の時間を超えた場合、または本人から申し出があった場合の健康診断
の実施