雇用通知書に記載すべき事項は、次のとおりです。
@労働契約の期間に関する事項 |
A就業の場所および従事すべき業務に関する事項 |
B始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 |
C賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期、昇給に関する事項 |
D退職に関する事項 |
E退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払方法、支払時期に関する事項 |
F臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項 |
G労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 |
H安全および衛生に関する事項 |
I職業訓練に関する事項 |
J災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 |
K表彰および制裁に関する事項 |
L休職に関する事項 |
上記のうち、@からDに関する事項については必ず書面で明示しなくてはなりません。
(Cの昇給に関する事項は除きます)また、EからLに関する事項については、定めをする場合には明示しなくてはなりません。
労働条件通知書.doc (神奈川労働局のものです)
◆雇用通知書の参考例(10人未満の事業所での正社員用)
・ 契約期間 期間の定めなし (〇年〇月〇日 〜 ) ・ 試用期間 → 試用期間を延長する可能性がある場合は労働契約を結ぶ前に明示する必要があります ・ 就業の場所 上記事業場 ・ 従事すべき業務の内容 → 主たる業務以外にも行ってもらいたい業務がある場合は、その点についても労働契約を 結ぶ前にきちんと明示しておく必要があります ・ 始業・就業の時刻 始業( 時 分) 終業( 時 分) 始業( 時 分) 終業( 時 分) → 始業や終業の時刻についても変更の可能性がある場合にも、労働契約を結ぶ前にきち んと明示しておく必要があります。 ・ 休憩時間 途中 分 ・ 所定時間外労働の有無 有 ・ 休日 毎週日曜日、国民の祝日、その他会社が指定する日 ・ 休暇 年次有給休暇 6ヵ月継続勤務した場合 → 10日 その他の休暇 〇〇休暇 ・ 賃金 月給 総額 円 内訳 基本給 円 〇〇手当 円 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増率 法定超 25%、法定休日・休日 35%、 深夜 25% 賃金締切日 毎月〇日締 賃金支払日 翌月〇日払 支払方法 銀行振込 ・ 昇給 有 ※但し、会社の業績等により昇給が困難な場合は昇給を行わない。 ・ 賞与 有 ※但し、会社の業績等により賞与の支給が困難な場合は賞与を支給しない。 ・ 退職金 無 ・各種保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 ・ 退職に関する事項 定年〇歳 自己都合退職の手続 原則として退職の〇日以上前に届け出ること 解雇について ・ 備考 試用期間中における勤務態度、情意、能力等如何によっては当社従業員として ふさわしくないと判断し、本採用を行わないことがある。 → 本採用を拒否することがある場合には、具体例を示すなどして労働契約を結ぶ前にきち んと伝えておくことが重要です。 通知書に記載のない事項もしくは疑義を生じた事項については、その都度、労使協議のうえ決定するものとする。 |
常時10人以上の労働者を使用している事業所の場合は別途、就業規則

が作成および周知されているので、雇用通知書に記載する条件面等に
ついては特に強く意識する必要はありません。しかし、常時10人未満の事業所の場合、ほとんど就業規則は作成されていません。
そのため雇用通知書が労働条件を示した唯一の書類になります。
「本人には採用時にきちんと口頭で伝えてある」ではNGです。労働者がきちんと聞き取れていないかも知れませんし、後日、「言った、聞いてない」でトラブルに発展するかも知れません。きちんと書面で明示することは労使間の信頼関係を築く上で重要な役割を果たすとともに、労務管理面での無用なトラブルの回避にも繋がります。