人事労務

労働基準法における休憩時間の基礎知識

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

労働基準法では休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分を与えなければならないと規定しています。

そのため、労働基準監督署が事業所の調査を行うときには、この法定の休憩時間を与えているかの確認が行われ、与えていないときは是正勧告が行われることがあります。

そこで今回は、改めて確認しておきたい休憩時間の基礎知識をとり上げます。

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1.休憩時間の与え方

休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないとされていますが、その休憩時間数について、一括して与えなければならないといった定めはありません。

そのため、例えば60分の休憩を15分と45分に分けたり、午前に10分、お昼に40分、午後に10分といったように3回与えたりしても差し支えありません。

一方で、休憩時間は食事の時間や疲労の回復を目的としているため、過度に細かく分断された休憩等ではその目的を達成することができません。どのようなタイミングで、どのくらいの時間数を設定するのが良いのか、確実に休憩時間を確保するためにはどのようにすると良いのかについて検討する必要があるでしょう。

なお、所定労働時間が6時間で、時間外労働が発生しないときには、法定の休憩時間を与える必要はありません。ただし、6時間を継続して勤務することで、疲労が蓄積し、空腹になり、生産性が低下することが容易に想像できます。法定の休憩時間は不要ですが、例えば15分程度の休憩時間を与えることで補食し、疲労回復につなげることが考えられます。

2.休憩時間の確保

所定労働時間を8時間、休憩時間を45分としておき、所定労働時間を超えるタイミングで15分の休憩を与えてから時間外労働をさせることがありますが、この15分の休憩を取ることができていないという状況がしばしば見られます。所定労働時間と時間外労働時間を明確に分けることで、終業を促し時間外労働を削減する効果はあると思いますが、チャイムを鳴らす等により確実に15分の休憩を取ることができるようにするか、取ることが難しいようであれば始業・終業時刻の見直しを行い、休憩時間を45分から60分に変更するという対応等を考える必要があります。

労働時間の管理では時間外労働に注目が行きがちですが、休憩時間についてもそれを取ることができず、業務をしていれば労働時間として扱う必要があり、これは割増賃金の支払いの問題にもつながってきます。そのため、この機会に休憩時間が確保されているか点検し、問題があればその改善に向けて取組みを始めましょう。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

文書作成日:2021/12/28

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税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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