強制適用事業所の要件 (個人経営の農林水産業を除く)
法人・個人を問わず、労働者を1人でも雇用している事業所は、強制適用事業所となります。
労災保険 |
適用労働者となる者
・強制適用事業所に使用される労働者 (パートやアルバイトなどの非正規従業員にも適用されます)
雇用保険 |
被保険者となる者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)
・31日以上の雇用見込みがあり、かつ1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である労働者
途中加入による成立年月日
本来は、労働者を雇用し強制適用事業所に該当した日が成立年月日となりますが、零細企業を中心に依然として未加入事業所が多数存在するなどの背景もあることから、事業主が自主的に加入手続を行い、かつ、全ての労働者からの同意を得ている場合であれば、保険年度の初日(4月1日)に遡及しての加入が認められるケースもあります。但し、労災事故を契機に加入する場合には、最大2年前まで遡及しての加入となります。
給与からの控除
労災保険料は、その全てを事業主が負担するものなので、給与からは控除しません。雇用保険料は、被保険者に給与を支払う都度、控除します。従って初回に支払う給与分から控除を開始することになります。
給与からの控除額 (建設の事業、農林水産業・清酒製造業等を除く)
控除する額は、総支給額 × 0.003(平成31年度料率)で得た値となります。
途中加入の場合、強制被保険者たる従業員は全員同時加入が原則です。
