◆強制適用事業所の要件(建設業の場合)
法人・個人を問わず、労働者を1人でも雇用している事業所は、強制適用事業所となります。
◆労災保険
適用労働者となる者
・ 強制適用事業所に使用される労働者(但し、一人親方や中小事業主等は特別加入制度あり)
途中加入による成立年月日
本来は、労働者を雇用し強制適用事業所に該当した日が成立年月日となりますが、零細企業を中心に依然として未加入事業所が多数存在するなどの背景もあることから、事業主が自主的に加入手続を行った場合であれば、手続きを行った保険年度の初日(4月1日)に遡及しての加入が認められるケースもあります。但し、労災事故を契機に加入する場合には、最大2年前まで遡及しての加入となります。
給与からの控除
労災保険料は、その全てを事業主が負担するものなので、給与からは控除しません。
加入時のポイント |
・ 事業主が中小事業主特別加入する場合、現場作業に従事する「労働者」を雇用しているか
・ 「労働者」の中に事務職員がいない場合、事務所労災への加入は必要か
◆雇用保険
被保険者となる者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は除く)
・ 31日以上の雇用見込みがあり、かつ1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である労働者
途中加入による設置年月日
労災保険同様、労働者を雇用し強制適用事業所に該当した日が成立年月日となりますが、零細企業を中心に依然として未加入事業所が多数存在するなどの背景もあることから、事業主が自主的に加入手続を行い、かつ、全ての労働者からの同意を得ている場合であれば、手続きを行った保険年度の初日(4月1日)に遡及しての加入が認められるケースもあります。
給与からの控除開始日
雇用保険料は、被保険者に給与を支払う都度、控除します。従って初回に支払う給与分から控除を開始することになります。
給与からの控除額
控除する額は、総支給額 × 0.004(平成31年度料率)で得た値となります。
関連リンク:保険未加入事業所の今後について
社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入
社会保険加入にあたっての判断事例集(一人親方向け).pdf
社会保険加入にあたっての判断事例集(建設企業向け).pdf
◆小規模建設業者様に対して当事務所がお手伝いできること◆ |
@新規に労災保険および雇用保険に加入される際、役所への手続を代行致します。 A事業主が特別加入される場合には事前に保険料、事務組合費および事務委託費を お伝え致します。 |
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