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労災かくしとは、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときに、監督署に提出しなければならない労働者死傷病報告について、故意に提出しなかったり、虚偽の内容を記載した死傷病報告を提出する行為をいいます。
刑事上の責任 |
・ 故意に労働者死傷病報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした行為は、労働安全衛生法
違反に該当し、悪質な事案については司法処分の対象となります。
行政上の責任 |
・ 労働安全衛生法違反により罰金刑に処せられた場合には、建設業法違反にも該当し、原則と
して指示処分が行われます。
・ 監督署による災害調査等が行われ、労働安全衛生法等の違反箇所が見つかった場合には、
設備の使用停止命令や作業中止命令等の処分が行われたり、是正勧告や指導票による是正
指導が行われます。
労災かくしにおける処罰対象 |
・ 被災した労働者の雇用主である事業主に対して監督署への報告義務が課せられているので、
報告をしなかった場合は当該事業主が処罰対象となります。
・ 元請業者や上位会社が労働災害の事実を知っていながらそれを黙認した場合は、当該業者も
共犯として処罰の対象となります。
◆労災かくしが発覚するパターン
労働者死傷病報告を提出しないケース |
・ 始めは会社が治療費や休業補償について肩代りするとしたものの予想以上に費用が嵩んだ
結果、 終いには負担しきれなくなり、途中で肩代りを断念。その後、被災した労働者やその
家族が監督署へ相談に行くことで発覚することが多いようです。
虚偽の報告をするケース |
・ 業務上の負傷ではなく、通勤途中での負傷として報告
・ 自社が元請となっている別の工事現場での負傷として報告
・ 自社の資材置き場などでの負傷として報告
※監督署は労働者死傷病報告の提出を受けた後、疑いのある事案については休業補償給付等の
関係書類との突合や、災害調査等を行う際に出勤簿や作業日誌等関係書類の記載内容を点検
するなどの確認作業を行います。
労働災害を発生させてしまうと、元請業者からの信用が低下してしまった

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