・法人の場合 → 従業員が常時1人でもいれば強制適用事業所に該当。
・個人の場合 → 常時5人以上の従業員を使用している次の事業所は強制適用事業所に該当。
@ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 |
A 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、破壊、解体又はその準備の事業 |
B 鉱物の採掘又は採取の事業 |
C 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 |
D 貨物又は旅客の運送の事業 |
E 貨物積みおろしの事業 |
F 焼却、清掃又はと殺の事業 |
G 物の販売又は配給の事業 |
H 金融又は保険の事業 |
I 物の保管又は賃貸の事業 |
J 媒介周旋の事業 |
K 集金、案内又は広告の事業 |
L 教育、研究又は調査の事業 |
M 疾病の治療、助産その他医療の事業 |
N 通信又は報道の事業 |
O 社会福祉事業法に定める社会福祉事業及び更正緊急保護法に定める更生保護事業 |
※上述の『従業員』には、法人の代表者も含まれます。つまり全ての法人事業所に加入が義務付
けられていることになります。
※個人事業所の場合、常時5人(個人事業主は含まない)以上の従業員を使用している場合に強
制適用事業所に該当することとなりますが、その際、事業主自身は社会保険には加入できませ
ん。
◆雇用形態ごとの加入要件
一般従業員(期間の定めのない雇用契約下で働くフルタイム労働者) |
→ 強制被保険者となります。
パートタイマー等(期間の定めのない雇用契約下で働く短時間労働者) |
→ 次の2点ともに該当する場合には、強制被保険者となります。
@労働日数・・・1ヵ月の所定労働日数が一般従業員のおおむね4分の3以上である場合
A労働時間・・・1日または1週の所定労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上である場合
有期契約労働者 |
・契約期間が2ヵ月以内の者(日雇者を除く) → 強制被保険者とならない。但し、所定の期
間を超え、引き続き使用されたときは強制被保険者となる。
・契約期間が2ヵ月を超える者 → 契約期間の当初から強制被保険者となる。
◆新規適用年月日
日本年金機構では基本的に書類の受付日あるいは提出月の1日を適用年月日として取り扱っています。但し、諸帳簿等で確認し、事業実態を備えた日を特定できるならば、その日から適用事業所としての要件を満たすことになるため、その日(2年以上遡及する場合は2年遡及する日)を適用年月日とする新規適用を認めることになるとの見解を示しています。
◆保険料の引落し開始日
例えば、適用年月日または資格取得日が4月21日の場合、保険料は4月分から納付することになり、口座からの引落しは5月末(加入月の翌月末)から始まります。
◆給与からの控除開始日
一般的には保険料引落日の直近に支払われる給与分から控除します。例えば給与が15日締、当月25日支払の事業所において資格取得日が4月1日の場合、5月25日に支払われる給与から控除を開始します。
◆給与からの控除額
所得税や雇用保険料とは異なり、基本的に毎月定額となります。なお、保険料を決める等級(正確には標準報酬月額)の定期改定(正確には定時決定)は年に1回(9月)行われ、また、年の途中で給与額に著しい変動があった場合にも改定(正確には月額変更)が行われます。他に、等級の改定以外にも各種保険料率の改定も行われます。
途中加入の場合、強制被保険者たる従業員は全員同時加入が原則と
