働き方改革関連 ≫ 時間外労働の上限規制
時間外労働の上限規制(36協定の限度時間設定)
(根拠条文:労働基準法第三十六条)
施行日 : 大企業 2019年4月1日〜
中小企業 2020年4月1日〜
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変更点その@ 延長時間に上限が設けられます!
これまでは・・・
☞36協定を締結する際、労使合意のもと特別条項を設けることにより上限なく延長時間を定め
ることができた。
☞延長時間の中に法定休日労働は含まれていなかった。
これからは・・・
☞特別条項を設ける際の延長可能な時間数に上限が設定された。
☞特別条項を設ける際の上限時間の中に法定休日労働分も含まれることになった。
年間あたりの上限時間 | 1ヵ月あたりの上限時間 ※法廷休日労働を含む |
2〜6ヵ月平均での上限時間 ※法廷休日労働を含む |
720時間 | 100時間未満 | 80時間以内 |
変更点そのA 36協定届の様式が変わります!
これまでは・・・
☞36協定届(特別条項付きも含む)は書類1枚だけだった。
これからは・・・
☞特別条項を設ける場合、書類は2枚提出することになる。
時間外・休日労働に関する協定届(一般条項).docx (WORD版)
時間外・休日労働に関する協定届(特別条項).docx (WORD版)
☞特別条項を設ける場合、以下のいずれかの健康確保措置の実施が求められる。
@労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
A1ヵ月における深夜労働の回数を一定回数以内とすること。
B勤務間インターバルを設定すること。
C勤務状況および健康状態に応じて、代償休日または特別な休暇を付与すること。
D勤務状況および健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
E年次有給休暇取得の連続取得を含めてその取得を促進すること。
F心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
G勤務状況および健康状態に配慮し、必要に応じて適切な部署に配置転換すること。
H必要に応じて、産業医等による助言、指導を受け、または労働者に産業医等による保健
指導を受けさせること
※大企業の場合、協定の起算日が平成31年4月1日以降分から新様式を使用することになり
ます。
※中小企業の場合、平成31年度に関しては旧様式を使用することになります。