◆機械等設置・移転・変更届
次の機械等を設置、移転、変更するときは監督署に対し届出が必要になります。
機械等設置・移転・変更届記入例 (沖縄労働局のものです)
機械等設置・移転・変更届様式
型枠支保工
※対象物の支柱の高さが3.5m以上である場合
架設通路
※対象物の高さが10m以上かつ長さが10m以上である場合
但し、組立から解体までの期間が60日未満である場合、届出の必要はありません。
足場
※対象物が、@つり足場または張出し足場、A@以外の足場で高さ10m以上のものである場合
但し、組立から解体までの期間が60日未満である場合、届出の必要はありません。
上記の他にクレーンやデリック、エレベーター、建設用リフトなどを設置した場合にも届出が必要になります。クレーン等に関する様式はこちら(厚生労働省のページ)
届出義務者 |
設置、移転、変更する事業者
届出先 |
設置地を管轄する監督署
届出時期 |
設置、移転、変更工事開始の30日前までに
◆建設工事計画届
次の作業を開始するときは監督署(一定の作業については厚生労働大臣)に対し届出が必要に
なります。
・高さ31m超えの建築物の建設等
・最大支間50m以上の橋梁の建設等
・最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等
・隧道等の建設等
・掘削の高さまたは深さが10m以上の地山掘削
・圧気工法による作業
・吹付け石綿等の除去
・廃棄物焼却設備の解体等
届出義務者 |
対象となる作業を開始する事業者
届出先 |
設置地を管轄する監督署(一定の作業については厚生労働大臣)
届出時期 |
作業開始の14日前までに(一定の作業については30日前までに)
参考リンク:機械等設置届および建設工事計画届 (沖縄労働局のページ)
安衛法第88条の計画届における指導事例集(福岡労働局作成のリーフレット)
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