中小事業主等(第1種)が政府労災に特別加入するためには労働保険事務組合に事務を委託する必要があります。具体的には、現在加入している労働保険を廃止した後に神奈川SRのもとで新たに労働保険に加入することになります。
神奈川SRに委託可能な主たる事業所の所在地(中小事業主等) |
◆4月1日から移行する場合
神奈川SRに所属する社会保険労務士と契約を結ぶ |
↓
加入中の労働保険を3月31日付で廃止する手続きを行う |
・還付金がある場合には労働保険還付請求書も提出します。
※神奈川SRへの移行後は新たな労働保険番号が付与されますが、雇用保険適用事業所番号
(〇〇〇〇−△△△△△△−☆)については変わりません。
↓
神奈川SRのもとで4月1日付での労働保険(委託型)を成立させる |
特別加入者の給付基礎日額(5,000円〜20,000円)および加入日を決める |
・ 4月からの保険料は神奈川SRに納付します。
・ 神奈川SRのもとで新たな労働保険番号が付与された後、雇用保険各種変更届をハローワーク
に提出することにより、新たな労働保険番号と雇用保険適用事業所番号とが紐付けされます。
・ 雇用保険の被保険者に関する変更手続きは発生しません。
↓
神奈川SRへの移行手続きが完了 |
に代わって行うものでもありません。廃止手続きを行わずに神奈川SRへ移行した場合、移行
後も従来までの年度更新関係の書類が事業主宛に送付されてくることになります。
◆年度の途中で移行する場合(例:9月1日〜)
神奈川SRに所属する社会保険労務士と契約を結ぶ |
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加入中の労働保険を8月31日付で廃止する手続きを行う |
・ 還付金がある場合には労働保険還付請求書も提出します。
・ 上述のとおり、雇用保険適用事業所番号については変更ありません。
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神奈川SRのもとで9月1日付での労働保険(委託型)を成立させる |
特別加入者の給付基礎日額(5,000円〜20,000円)および加入日を決める |
・ 9月からの保険料は神奈川SR経由に納付します。
・ 神奈川SRのもとで新たな労働保険番号が付与された後、雇用保険各種変更届をハローワーク
に提出することにより、新たな労働保険番号と雇用保険適用事業所番号とが紐付けされます。
・ 上述のとおり、雇用保険の被保険者に関する変更手続きは発生しません。
↓
神奈川SRへの移行手続きが完了 |
に代わって行うものでもありません。廃止手続きを行わずに神奈川SRへ移行した場合、移行
後も従来までの年度更新関係の書類が事業主宛に送付されてくることになります。
◆労働保険に新規加入する場合(政府労災や雇用保険に未加入の状態)
神奈川SRに所属する社会保険労務士と契約を結ぶ |
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神奈川SRのもとで労働保険(委託型)を成立させる |
雇用保険の資格取得手続きを行う(加入資格を満たしている労働者) |
特別加入者の給付基礎日額(5,000円〜20,000円)および加入日を決める |
労務士が作成します。
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神奈川SRでの労働保険加入手続きが完了 |
関連リンク:建設業の政府労災特別加入
ご契約までの流れ
上位会社様より政府労災に特別加入するよう言われている場合や他の

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