労働基準法は原則として本社や営業所、工事現場など場所ごとに適用されます。建設工事を開始する場合でも同法の適用を受ける新たな事業が開始されるものとして監督署に対し報告を行う必要があります。但し、労働基準法の適用にあたっては次のような考え方が示されております。
参考となる通達 (昭63.9.16 基発第601号の2) |
建設現場については、現場事務所があつて、当該現場において労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構に一括して適用すること |
工事現場独自で適用事業報告の作成および届出が必要となるのは、例えば現場事務所に事務員が常駐し、そこで直接労働時間の管理を行っているようなケースなどが該当します。
現場事務所において、常駐する事務員もおらず、また、現場作業に従事する労働者の労働時間管理や賃金台帳の調製なども行わない、単に休憩や連絡のために使用する施設については通達が指す現場事務所には該当しません。このような現場事務所を備えた工事現場の場合、労働基準法においては独立性を持たない事業場とみなされるとともに、直近上位の機構(請負工事の契約を締結した本社や営業所)に一括して同法の適用を受けるため、当該現場独自の適用事業報告を届出る必要はありません。
適用事業報告様式.doc
◆報告書の内容について
労働者数 |
役員や一人親方及び派遣労働者は除きます。
提出先 |
工事現場の所在地を管轄する監督署
提出時期 |
労働基準法の適用となる事業を開始したとき遅滞なく
工事開始の都度、毎回必ず適用事業報告を監督署に届出なければならないわけではありません(もちろん届出ても結構です)。また現場事務所を開設し常駐する事務員等に時間外労働や休日労働をさせる場合は別途、時間外・休日労働に関する協定の締結および届出も必要になります。
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