労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて
保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、
特別加入制度です。
◆中小事業主等
中小事業主等とは、次の表にある数以下の労働者を常時使用する代表者や労働者以外で
当該事業に従事する方(代表者の家族従事者や、代表者以外の役員など)をいいます。
業 種 | 労働者数 |
保険業,金融業,不動産業,小売業 | 50人 |
卸売業,サービス業 | 100人 |
上記以外の業種 | 300人 |
※中小事業主等が特別加入するためには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
・雇用している労働者について保険関係が成立していること(事業所として労災に加入している
こと)
・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用
している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
◆一人親方
一人親方とは、常態として労働者を使用しないで事業を行う方をいいます。
(例)自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
建設の事業
漁船による水産動植物の採捕の事業
林業の事業
医薬品の配置販売の事業
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
当事務所が所属している労働保険事務組合 神奈川SR経営労務センターでは中小事業主等、及び一人親方(建設の事業及び軽自動車による貨物運送業に限ります)の特別加入が可能です。同センターに事務処理を委託する際には、所属している社会保険労務士と委託契約を締結する必要があります。そのため、当事務所と契約を締結することにより特別加入することが可能になります。
委託可能な主たる事業所の所在地 (中小事業主等) |
委託可能な住居の所在地 (一人親方) |
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地域 | 東京都、神奈川県、静岡県、山梨県 | 東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県 |