◆中小事業主等
業務災害 |
労災保険における業務災害の補償対象となるケースは、次のとおりです。
@申請書の「業務の具体的内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務および
これに直接附帯する行為を行う場合
※申請書に記載した所定労働時間内において業務行為を行っていた場合、被災時に労働者が伴っ
ていたかどうかについては問われません。
※事業主の立場において行う事業主本来の業務(例えば事業主団体等の役員、構成員として出席
する事業主団体の会議など)に出席する行為については含まれません。(補償の対象外)
A労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
※被災時に労働者が伴っていなければなりません。
B労働者の就業時間に接続して業務の準備または後始末を中小事業主等のみで行う場合
※「準備または後始末」とは、仕事全体が円滑、効率的に行われるために必要な前処理等の通常
作業の準備のための作業や所定労働時間内にやり残した仕事の処理などを意味しています。
C労働者の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
D事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において行われる業務を除く)のために出張する
場合
E通勤途上であって、次に掲げる場合
・ 事業主が労働者のために用意した通勤専用のマイクロバス等を利用している場合
※事業主の送迎車による出退勤や事業主所有の自動車等を特別加入者が運転して出退勤する
場合はこれに該当しません。
・ 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
※これは、特別加入者が台風や火災等に際し、自宅から就業場所へ建物の保全等のために
緊急に赴く場合をいいます。
F事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる
者)を伴って出席する場合
通勤災害 |
通勤災害については、一般労働者と同様に取り扱われます。
◆一人親方
業務災害 |
労災保険における業務災害の補償対象となるケースは、次のとおりです。
@請負契約に直接必要な行為を行う場合
※例えば請負契約締結行為や契約前の見積り、下見等の行為を行う場合をいいます。
A請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
B請負契約に基づくものであることが明らかな作業を、自家内作業場において行う場合
C請負工事に係る機械および製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合
を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
D突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
通勤災害 |
通勤災害については、一般労働者と同様に取り扱われます。
関連リンク:建設業の政府労災特別加入
中小事業主特別加入の注意点
一人親方特別加入
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