小規模建設業専門サイトメニュー ≫ 特定元方事業者の事業開始報告
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは監督署に対し事業開始に関する報告をする必要があります。なお、作業に従事している労働者数が常時10人未満である場合には報告を省略することができます。
根拠となる通達(昭42.4.4 基収第1231号) |
問:元方事業主のすべてが規則第42条[現行=第664条]に規定する報告を提出することは、 事実上困難な場合が多いので、一の場所に働く労働者が少ない場合は、本報告を省略 して差し支えないか。 答:一の場所に働く労働者の数が常時、10人未満である場合においては、規則第42条 [現行=第664条]の規定による報告を省略しても差しつかえない。 |
特定元方事業者の事業開始報告.docx (WORD版)
特定元方事業開始報告.pdf (PDF版)
特定元方事業者の事業開始報告 記載例 (福島労働局のものです)
◆特定元方事業者の定義
特定元方事業者とは、請負契約の最も先次にあたる事業者のうち、建設業および造船業に属するものをいいます。
労働安全衛生法 第15条第1項(統括安全衛生責任者) |
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、・・・(略) |
◆特定元方事業者の当否
建設業において、請負契約の最も先次にあたる事業者が施工管理業務のみを行っている場合でも、当該事業者は仕事の一部を自ら行うものとして特定元方事業者に該当します。
参考となる通達(昭47.9.18 基発第602号) |
発注者等が、工事の施工管理を行なう場合にも当該発注者等は、「特定事業を行なうもの」に含まれるものであること。ただし、工事の設計監理のみを行なっているにすぎない場合には、当該発注者等は、「特定事業を行なうもの」に含まれないものであること。 |
参考となる通達(昭47.11.15 基発第725号) |
施工管理とは、工事の実施を管理することで、工程管理、作業管理、労務管理等の管理を総合的に行なう業務をいい、通常総合工事業者が行なっている業務がこれに該当するものであること。設計監理とは、設計図、仕様書等の設計図書を作成し、工事が設計図書どおりに行なわれているかどうかを確認する業務をいい、通常設計事務所が行なっている業務がこれに該当するものであること。 |
参考となる判例(平17.12.21 労働安全衛生法違反事件 最高裁第三小法廷) |
(要旨)「特定元方事業者」とは、建設業者または造船業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせるとともに、自らも仕事の一部を行う者のうち、最先次のものをいう。自ら行う仕事の一部には、施工管理のみを行う場合も含まれると解してよいが、当該事業の仕事の全部を請け負わせている者はこれに当たらないと解すべきである。このことは、仕事の元請業者であっても同様であり、元請業者のうち仕事の一部を下請人に請け負わせ、一部は自ら行う者だけが「特定元方事業者」となるのであり、仕事の全部を下請人に請け負わせている者はこれに当たらないのである。 |
◆報告書の内容
常時就労(使用)労働者数
協力会社の労働者も含めます。その際、役員や一人親方は除きます。常時就労労働者の考え方については、次の2点とも該当する労働者をカウントすれば良いものと思われます。
・ 作業開始の時点において、参加することが判明している労働者
・ 期間中ほぼ毎日、作業現場に顔を出すことになる労働者
統括安全衛生責任者
一の場所において行う作業に従事している労働者数が常時50人以上(但し、隧道等の建設や一定の橋梁の建設および圧気工法による作業を行う場合は30人以上)の場合、元請業者は統括安全衛生責任者を選任する必要があります。
参考となる通達(昭47.9.18 基発第602号) |
本条(令第7条)の「常時50人」とは、建築工事においては、初期の準備工事、終期の手直し工事等の工事を除く期間、平均一日当たり50人であることをいうこと。 「一の場所」の範囲については、請負契約関係にある数個の事業によって仕事が相関連して混在的に行われる各作業現場ごとに「一の場所」として取り扱われるのが原則であり、具体的には、労働者の作業の混在性等を考慮して、この法律の趣旨に即し、目的論的見地から定められるものであること。なお、これを一般的に例示すれば、次のように考えられること。 (建築工事関係) ビル建設工事、鉄塔建設工事、変電所又は火力発電所建設工事 → 当該工事の作業場全域 送配電線電気工事 → 当該工事の工区ごと (土木工事関係)※橋梁建設工事および水力発電所建設工事は省略 地下鉄道建設工事、道路建設工事、隧道建設工事 → 当該工事の工区ごと |
参考となる通達(昭47.9.18 発基第91号) |
この法律(労働安全衛生法)においては、特定元方事業者等の義務として、新たに下請事業が行なう安全衛生教育についての指導援助が加えられるとともに、従来、労働者の総計が五〇人以上である場合に設けるべきものとされていた協議組織が、当該労働者の総計がそれ以下である場合にも設置すべきものとされたものであること。 なお、この法律に基づいて特定元方事業者等が講ずべき統括安全衛生管理の業務は、当該場所における労働者の総計が五〇人以上である場合には、統括安全衛生責任者に総括管理させなければならないことはもちろんであること。 |
職務内容 |
@元方安全衛生管理者の指揮
A元請業者が講ずべき措置の統括管理
・ 協議組織の設置および運営
・ 作業間の連絡および調整
・ 作業場所の巡視
・ 下請業者が行う労働者への安全または衛生のための教育に対する指導および援助 など
資格要件 |
特にありません。
選任要件 |
労働安全衛生法においては特にありません。しかし、「元方事業者による建設現場安全管理指針」においては、事業場に専属の者であり統括安全衛生管理に関する教育を実施し、この教育を受けた者のうちから選任することと記されています。(建災防で講習会を実施しています)
元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者を選任した場合にこれを補佐する者として選任が必要になります。
職務内容 |
統括安全衛生責任者の補佐および技術的事項の管理
資格要件 |
・大学または高等専門学校における理科系等の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年
以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
・高等学校または中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後
5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
選任要件 |
事業場に専属の者
※専属の者とは、直接の雇用契約関係にある者をいい、派遣社員は該当しません。
店社安全衛生管理者
一の場所において行う作業のうち主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設作業に従事している労働者数が常時20人以上50人未満(但し、隧道等の建設や一定の橋梁の建設および圧気工法による作業を行う場合は20人以上30人未満)の場合、元請業者は店社安全衛生管理者を選任する必要があります。
職務内容 |
@少なくとも毎月1回、作業現場を巡視
A作業の種類その他作業の実施の状況を把握
B協議組織の会議に随時参加 など
資格要件 |
・大学または高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の
実務に従事した経験を有する者
・高等学校または中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全
衛生の実務に従事した経験を有する者
選任要件 |
特にありませんが作業現場の安全衛生を管理する立場上、専属の者以外からの選任は望ましくありません。
関係請負人
作業開始時に判明している協力会社のみの記載で構いません。
提出先 |
作業現場の所在地を管轄する監督署
提出時期 |
作業の開始後、遅滞なく
参考リンク:元方事業者による建設現場安全管理指針のポイント (厚生労働省のページ)
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