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年次有給休暇の年5日取得義務
(根拠条文:労働基準法第三十九条)
施行日 : 2019年4月1日〜 ※すべての企業が対象※
年次有給休暇の日数が10日以上ある労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇のうち5日については、付与日から1年以内の期間に、以下のいずれかの方法により与えなくてはならなくなります。
@労働者本人の時季指定による取得
A労使協定締結による計画的付与
B労働者本人の希望を聞いた上での使用者による時季指定
【事業主様の検討課題】
☞法律通りに入社後6ヵ月経過した際に年次有給休暇を付与している場合には、労働者個人ごと
に取得状況を把握しなくてはならなくなる。
☞新たに年次有給休暇付与の基準日を設定(いわゆる斉一的取り扱い)する場合には就業規則の
変更が必要となる。
☞年次有給休暇を時間単位で取得する場合は就業規則の変更および労使協定の締結が必要と
なる。
☞今後は労働者別に基準日、付与日、日数を記載する管理簿を作成することになる(義務化)。
年次有給休暇管理台帳(福井労働局作成)
年次有給休暇管理台帳記載例
参考リンク : 年次有給休暇の時季指定義務(厚労省作成リーフレット)