小規模建設業専門サイトメニュー ≫ 残業代の計算方法
自社で雇用している労働者を所定時間外や休日、深夜に労働させたときは割増された賃金(残業代)を支払わなくてはなりません。
該当時間 | 割増率 | |
時間外 | 1週40時間または1日8時間を超えた時間 | 25%以上 |
休日 | 毎週1回の法定休日に労働した時間 | 35%以上 |
深夜 | 午後10時から午前5時までの間 | 25%以上 |
また、時間外労働が深夜に及んだ場合は50%以上の、休日労働が深夜に及んだ場合は60%以上の割増が必要となります。
賃金支払いが月給制や日給月給制の場合については割増賃金を計算する際、次の手当等を除いたすべての賃金を計算の基礎部分に含める必要があります。
・ 家族手当
・ 通勤手当
・ 別居手当
・ 子女教育手当
・ 住宅手当
・ 臨時に支払われた賃金
・ 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
なお、これらの賃金にあたるかどうかは、名称ではなく、その内容により判断されます。例えば、家族の有無や人数に関係なく支払われるものはここにいう家族手当には当たりませんし、住宅に要する費用に応じて算定されないものもここでいう住宅手当には当たりませんので、割増賃金の計算の基礎部分に含めなくてはなりません。
《例1》
月給制 月給25万円 (家族手当が月額1万円と通勤手当が月額2万円を含んでいる場合)
1ヵ月あたりの平均所定労働時間数 170時間
時間外労働時間数 30時間(うち、深夜が2時間)
休日労働時間数 6時間
計算式
(25万円 − 3万円) ÷ 170時間 × 1.25 × 30時間 = 48,529円 ・・・@
(25万円 − 3万円) ÷ 170時間 × 1.35 × 6時間 = 10,482円 ・・・A
(25万円 − 3万円) ÷ 170時間 × 0.25 × 2時間 = 647円 ・・・B
@+A+B=59,658円 → この月の割増賃金額(残業代)
《例2》
月給制 固定給16万円(家族手当や通勤手当等を除く) + 出来高給(請負給)10万円
1ヵ月あたりの平均所定労働時間数 170時間
時間外労働時間数 30時間
深夜労働時間 10時間
計算式
(固定給時間外) 16万円 ÷ 170時間 × 1.25 × 30時間 = 35,294円 ・・・@
(固定給深夜) 16万円 ÷ 170時間 × 0.25 × 10時間 = 2,353円 ・・・A
(出来高給時間外)10万円 ÷ 200時間 × 0.25 × 30時間 = 3,750円 ・・・B
(出来高給深夜) 10万円 ÷ 200時間 × 0.25 × 10時間 = 1,250円 ・・・C
@+A+B+C=42,647円 → この月の割増賃金額(残業代)
参考リンク:最低賃金のチェック方法は? (厚生労働省のページ)※残業代計算方法の記載有
関連リンク:労働時間の基礎知識
残業代に関する基礎知識
出来高給についての割増賃金を計算する際には、月所定労働時間数で

割るのではなく、実際に労働した時間数で割り、これに0.25の割増率を掛けて計算します。(1.0に該当する部分については出来高給10万円の中に含まれています)
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