小規模建設業専門サイトメニュー ≫ 是正勧告 労働時間を適正に把握するよう指導された
◆指導票事例
労働基準法に労働時間、休日、深夜等についての規定が設けられていることから、使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。(略)
つきましては別途お渡しするリーフレット「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づき、適正な労働時間の把握方法を検討いただきその結果採用することにした労働時間の把握方法および当該把握方法を実行後〇ヵ月間の労働時間管理の状況について、労働時間記録、賃金台帳等を添えて報告してください。
【労働時間を把握する上での確認事項】
・始業、終業時刻の確認および記録
☞ 単に1日何時間働いたかを把握すればよいのではなく、労務開始時間および労務終了時間
の両方を記録した上で1日の労働時間を確認および記録します。
☞ 作業における準備時間および後片付けに要する時間についても労働時間に含まれることが
あります。 ※詳しくはコチラ※
【始業・終業時刻の確認および記録の原則的な方法】
・使用者が確認および記録する場合
☞ 労働者と常に行動を共にしている場合は、使用者が自分の目で確認し適正に記録します。
☞ タイムカード等を利用して客観的な時間の記録を基に、適正に記録します。
・やむを得ず自己申告制で行う場合
☞ 自己申告制の対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に申告を
行うよう十分に説明を行います。
☞ 自己申告による労働時間が正しいかどうかについて、必要に応じて実態調査を実施したり
または入退場記録やパソコンの使用時間の記録などを基に労働時間の補正を行います。
【賃金台帳の適正な調製】
賃金台帳にはその月の出勤日数だけ記入するのではなく、労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数についても記入が必要となります。
参考リンク : 労働時間の基礎知識
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン