◆是正勧告書事例
法定時間外労働に対し、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと(不足額は〇年〇月〇日に遡って支払うこと)
【ポイント】
@割増賃金の不払いがある場合には過去に遡っての賃金支払いが求められます。遡及期間につ
いては特に記載がないケースもあれば、〇年〇月〇日まで遡って支払うようにといった期間が
指定されているケースもあります。
A不足額の支払い後、是正報告書を提出する際は支払いを証明するための領収書の添付も要求
されます。
B計算の結果、金額が大きくなり支払いが困難な場合には支払い対象となる労働者に対して債権
放棄書に署名してもらう方法などもありますが、その場合は放棄してもらう金額をあらかじめ
示したうえで同意を得ることが重要です。
C労基署に是正報告書を提出したらそれで終わりではなく、今後のことを考えてこれまでの賃金
設計を見直す(場合によっては固定残業代の導入)などの検討も必要になります。
【法定時間外労働とは】
1日単位で見た場合 ☞ 8時間を超えての労働を指します
1週間単位で見た場合 ☞ 40時間を超えての労働を指します
【割増賃金の支払いが必要となるケース】
《例》 月給制で1日の労働時間が8:00〜17:00(途中休憩60分) 会社休日が日曜祝日
ケース@
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計時間 | |
労働時間 | 休 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 + 8 |
法定時間外労働 | 休 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
☞ 上記の場合、法定時間外労働は合計で18時間となります。ポイントとしては、土曜日の
1時間目から法定時間外労働による25%以上の割増対象になるという点です。
割増賃金の算出方法 : 時給単価×18時間×1.25=その月の支払額(不足額)
ケースA
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計時間 | |
労働時間 | 休 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 40 |
法定時間外労働 | 休 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
☞ 上記の場合、法定時間外労働は合計で5時間となります。
割増賃金の算出方法 : 時給単価×5時間×1.25=その月の支払額(不足額)